小型移動式クレーン技能講習

吊り上げ荷重1トン以上5トン未満。小型移動式クレーンは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものの内、つり上げ荷重が5トン未満のもの』です。車両積載型トラックレーン・トラッククレーンおよびホイールクレーンなどを指します。(労働局登録番号 第1213号)

コース及び受講条件
20H: 標準コース
16H: ①運転士免許(クレーン・移動式クレーン・デリック・揚貨装置)のいずれかをお持ちの方
②床上操作式クレーン、または玉掛け技能講習修了証をお持ちの方
備考: (*1)16Hコースは、①、②のいずれか当てはまれば受講可能です。

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16H①
運転士免許(クレーン・移動式クレーン・デリック・揚貸装置)
16H②
技能講習修了者証(床上操作式クレーン又は小型移動式クレーン)
20H
無し