事業者は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、各作業区分に応じて作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければ なりません。また、足場の組立て等作業主任者は、作業の直接指揮などを行う者であり、高さ5メートル以上の足場の組立て等の作業ごとに 1 名選任する必要があります。(作業主任者について:労働安全衛生法第 14 条、足場の組立て等作業について:労働安全衛生法施行令第 6 条第 15 号)
コース及び受講条件
14H: ①満18才以上で、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
14H: ②大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した方で、その後2年以上足場の組立て卒業した方で、足場の解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者
4H: 技能講習規程第1条 (受講資格)の各号に掲げる者で訓練修了後に足場作業に2年以上従事した経験のある者もしくは、とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
2.5H: とび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者